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TOP > フライヤーサポートデスク [フライヤー会員⁄登録について] |
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フライヤー会員とは、フライヤー宣言をしてJHFに会員登録をしたハンググライディング、パラグライディングの愛好者で、正会員(都道府県連盟)及び賛助会員とともに、JHFを構成する重要なメンバーです。
全国のフライトエリアでフライトする際に必要な「技能証」の取得を申請する際には、フライヤー会員となり、フライヤー宣言をすることが求められます。フライヤー会員になると、JHFの事業に参加することができ、会員証が発行され、機関誌「JHFレポート」が送付されます。また登録を完了すると自動的に第三者賠償責任保険に加入できるようにしています。(保険についてはこちらを参照してください)
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[フライヤー宣言]
1. 自分の意志と責任でフライトします。
2. 自己の健康管理を行い、健全なフライトをします。
3. 社会のルールを守り、第三者に迷惑をかけません。
4. 自然を大切にします。
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講習を受けるハング・パラグライディングスクールで備え付けのフライヤー会員登録申込書兼払込書(払込取扱票)を受け取り、必要事項をご記入のうえ、郵便振替にて会費をお支払いください。
登録期間は、振込の日から1年間。
スクールに登録申込書がない場合は、JHFに直接メールかFAXで、住所・氏名・電話番号をお知らせ下さい。郵送致します。
JHFへのご質問、送金はこちらにお願いします。 |
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登録有効期間満了の1〜2ヶ月前に、更新のご案内(会費払込取扱書)を該当会員に郵送します。その場合、郵便局、コンビニエンスストアでのお振込み、ウォレット払い(LINEPay、auPAY、PayB、d払い)が可能です。
更新忘れを防ぐ預金口座からの自動振替も可能です。ご希望の方には預金口座振替依頼書をお送りしますので、事務局宛にメールかFAXでご連絡ください。
これら以外でお振り込みをされる方は、JHF事務局口座(銀行又は郵便局)にお振込の上、メールかファクス等でフライヤー番号とお名前(変更がある場合は住所、電話番号も)を事務局にご連絡ください。
万が一、有効期限2週間前になっても更新のご案内が届かない場合は、お手数でもJHFまでご連絡ください。
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フライヤー会員の会費は、1年間7,000円です。(2024
年1月1日から)
いただいた会費は、JHFの活動費、会員が居住する都道府県の連盟の活動費、第三者賠償責任保険への加入費、機関誌の送料などに充てられます。
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フライヤー会員(更新)登録が完了しますと、会員証が送付されます。
会費振込から2週間を過ぎても会員証が届かない場合は、JHFまでご連絡ください。 |
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会員証をお受け取りになったらまずご自分の会員番号をご確認ください、技能証の申請や各種問い合わせの際は会員番号が必要です。 |
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フライヤー会員になると、自動的に第三者賠償責任保険に加入することができます。
フライヤーが国内でハンググライダー・パラグライダー・モーターパラグライダーの取扱中の事故によって第三者の身体または財物に損害を与えた場合、その損害に対する賠償責任は保険でカバーされます。
フライヤー自身の傷害については、JHF総合保障制度(団体傷害保険)を用意しています。 |
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