都連規約

東京都ハング・パラグライディング連盟規約

                               1996年4月24日 一部改正
                               1997年4月23日 一部改正
                               2000年5月17日 一部改正
                               2015年7月7日  一部改正

第1条(名称)
本連盟は名称を東京都ハング・パラグライディング連盟と称する。


第2条(所在地)
本連盟の所在地は東京都世田谷区に置く。


第3条(目的)
本連盟は、東京都内のハング・パラグライダーフライヤーならびにハング・パラグライディング関係者の意志を総括代表し、東京都内諸団体の活動の推進と円滑化を計ると共に、各種基準ならびに諸制度の制定および勧告を行い、東京都のハング・パラグライディングの健全な発展と普及を計ることを目的とする。


第4条(代表機関)
本連盟は、東京都におけるハング・パラグライディングに関する全ての総括意志の代表機関とする。

2 本連盟の代表者を公益社団法人日本ハング・パラグライディング連盟(以下JHF)の正会員として派遣する。

3 本連盟からJHFに、必要に応じJHF委員会委員を派遣する。
4 本連盟からJHFに派遣する代表者および委員は、本連盟会員であって東京都に在住のJHFフライヤー会員であることとする。他にJHFが定める要件があればそれに従う。

第5条(事業内容)
本連盟は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 東京都内のハング・パラグライディングの普及及び振興。

(2) 東京都内のエリア管理・開発指導及び諸規定の制定。

(3) 東京都内の各種行事の主催、共催及び後援。

(4) 東京都行政当局との連絡、調整。

(5) JHF各委員会への委員の派遣。

(6) JHF事業への協力。

(7) その他本連盟の目的を達成するために必要な事業。


第6条(会員)
本連盟は東京都在住のJHFフライヤー会員で構成され、所定の会費を納めた東京都在住ならびに在勤の者を正会員とする。理事会が認めた場合、会費を納めた者を会員とすることができる。


第7条(会計)
本連盟の運営費は連盟において定める会費とその他をもってあてる。会費については、会計規則に定める。

2 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第8条(役員) 本連盟には次の役員を置く。理事5~15名(うち理事長1名、副理事長2名、事務局長1名)並びに監事1名。
2 理事および監事の選出は正会員の互選により定める。

3 理事長および副理事長は理事の互選により定める。

4 理事長は本連盟を代表し統括する。

5 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 上記役員の他に名誉職若干名を置く。名誉職は第6条に関わりなく理事会に於いて選任することができる。


第9条(会議) 
本連盟の会議は総会と理事会とする。

2 総会は第6条に規定する正会員の会議とする。

3 総会は年1回開催する。

4 臨時総会および臨時理事会は随時理事長の召集により行うことができる。

5 理事会は年4回開催する。

6 総会は正会員の1/5以上の出席をもって成立する。総会を除く会議は、構成員の1/2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出したものは出席したものとみなす。

7 会議の決定事項は出席者の2/3以上の合意により議決し、会議録を作成し保管する。

8 会議は理事長が召集し開催する。

9 召集は最低15日の猶予を持って通知する。ただし緊急の場合はその限りではない。


第10条(委員会)
本連盟は理事会の下に必要に応じた委員会を置くことができる。

2 委員会の委員任命は理事長がこれを行う。


第11条(事務局)
本連盟に事務局を置く。

2 事務局には事務局長1名を置き、業務を行う。

3 事務局は会計、記録、通報等を業務とする。


第12条(附則)
本規約の施行に必要な細則は理事会の決議により理事長がこれを定める。

2 この規約は1993年4月22日から実施する。

3 本連盟の規約は総会の議決により改正する事ができる。

4 本連盟の会議の運営方法及び決定権は、JHFの運営を参考とする。


東京都ハングパラグライディング連盟会計規則

                          2002年5月22日一部改正

第1条(年会費)
本連盟の会費は年間2000円とする。会費は、郵便振込で納入することとする。

2 本連盟の年度途中の新規加入者の年会費を次のように軽減する。ただしJHF教員および助教員、および本連盟の推薦を受けようとするものは対象としない。

(1)1月1日から 3月31日までの加入者 1000円


第2条(規則の改正)
本規則は、総会における議決によって改正することができる。