改正小型無人機等飛行禁止法が令和8年7月14日に施行されたことに伴い、下記文書をJHF正会員および
登録スクール代表者に向けて発出しました。
フライヤー会員の皆様におかれましても、内容をご確認のうえ、法令および本連盟のルールを遵守して
いただきますようお願い申し上げます。
平素より、本連盟の活動に対し多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本連盟では、2026年3月27日付け「小型無人機等飛行禁止法の改正案提出に伴う規制エリア
拡大と法令遵守のお願い」において、同法の改正案が閣議決定されたことをお知らせしました。
その後、改正法は2026年6月17日に第221回国会で成立し、同年6月24日に公布され、7月14日
から施行されました。
今回の改正により、重要施設の周辺に設定される飛行禁止区域、いわゆる「イエローゾーン」が、
従来のおおむね300メートルから、おおむね1,000メートルに拡大されました。
ハンググライダーおよびパラグライダーは、同法上の「特定航空用機器」として、引き続き規制
の対象となります。
1.法律の基本的な考え方
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設とその周辺地域の上空における飛行を原則として禁止するものです。
一方、対象施設の管理者等から必要な同意を得たうえで、所定の期限までに都道府県公安委員会等へ
通報するなど、法令に定められた手続を適切に行った場合には、一定の条件のもとで飛行することが
できます。
したがって、この法律は、ハンググライダーやパラグライダーの飛行を全国一律に禁止するものでは
ありません。しかし、対象施設周辺を飛行する場合には、飛行者自身が事前に規制区域を確認し、
必要な同意取得と通報を確実に行うことが求められています。
2.クロスカントリー飛行を行う場合の対応
クロスカントリー飛行では、気象条件や上昇気流の状況によって飛行経路が変化するため、意図せず
イエローゾーンに接近または進入する可能性があります。
クロスカントリー飛行を計画する際は、次の事項を必ず遵守してください。
1)スタート地点のエリア管理者への事前連絡
クロスカントリー飛行を計画していること、予定している飛行方向および飛行経路を、あらかじめ
スタート地点のエリア管理者に連絡してください。エリア管理者が定めるローカルルールや飛行条件
にも必ず従ってください。
2)規制区域の事前確認
行前に、警察庁および国土地理院の地図等により、予定経路とその周辺にレッドゾーンまたは
イエローゾーンが存在しないかを確認してください。
一時的に指定される対象施設についても、必ず最新情報を確認してください。
3)イエローゾーンを飛行する可能性がある場合の手続
計画した経路や予想される飛行範囲がイエローゾーンに含まれる可能性がある場合は、飛行前に
対象施設の管理者に連絡し、飛行についての同意を得てください。
そのうえで、原則として飛行開始の48時間前までに、当該区域を管轄する警察署を経由して
都道府県公安委員会に所定の通報を行ってください。
通報書には、飛行区域を示す地図、同意を証明する書面の写し、機器の写真などの添付が必要です。
なお、警察署の窓口に加え、e-Gov電子申請サービスを利用して通報することもできます。
4)手続が完了していない場合は飛行しないこと
対象施設管理者の同意取得および公安委員会への事前通報が完了していない場合は、イエローゾーン
に進入してはなりません。
クロスカントリー飛行では、当日の気象条件によって経路が変わる可能性があります。
イエローゾーンへの進入を確実に回避できないと判断される場合は、飛行計画を変更するか、
クロスカントリー飛行を中止してください。
5)対象防衛関係施設・対象空港等に関する追加手続
対象防衛関係施設または対象空港の周辺を飛行する場合は、公安委員会への通報に加えて、
施設管理者への通報等が必要となる場合があります。また、海域を含む場合には、管区海上保安
本部長への通報も必要です。十分な期間を確保し、関係機関に事前に確認してください。
3.スクールおよびクラブへのお願い
登録スクールおよび各地域のクラブ・エリア管理者におかれましては、所属するフライヤー
対して、改正法の内容と対象区域の確認方法を周知してください。
特にクロスカントリー飛行については、飛行者の自己判断のみに委ねることなく、飛行計画、
規制区域の有無および必要な手続の実施状況を事前に確認するようお願いいたします。
また、イエローゾーンを含む可能性のある代表的な飛行経路については、対象施設、管轄警察署
および必要な手続をあらかじめ整理し、エリア内で情報を共有してください。
4.法令遵守の徹底について
改正法では、イエローゾーンにおける違反飛行について、警察官の命令を経ることなく罰則が
適用される規定が設けられました。違反した場合には、6月以下の拘禁刑または50万円以下の
罰金に処せられる可能性があります。
自由な飛行環境を将来にわたって維持するためには、私たち一人ひとりが法令と地域のルールを
正しく理解し、関係機関や地域社会との信頼関係を築くことが不可欠です。
会員、スクール、クラブおよびエリア管理者の皆様におかれましては、本通知の内容をご確認
いただき、クロスカントリー飛行における事前確認、同意取得および通報手続を徹底していただき
ますよう、お願いいたします。
以上
2026年7月16日
公益社団法人日本ハング・パラグライディング連盟
会長 竹村治雄
参考情報
警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」
警察庁「令和8年改正に関するお知らせ」
警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要」
JHF 2026年3月27日付けのお知らせ