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フライヤーサポートデスク・連盟からのお知らせ

「無人航空機の飛行禁止空域(緊急用務空域)の指定について(岩手県大船渡市での林野火災)」

 国土交通省航空局からの「【連絡】無人航空機の飛行禁止空域(緊急用務空域)の指定について(岩手県大船渡市での林野火災)」が(財)日本航空協会から航空スポーツ各団体に配布されましたので以下お伝えします。ご留意お願いします。


【連絡】無人航空機の飛行禁止空域(緊急用務空域)の指定について(岩手県大船渡市での林野火災) 緊急用務空域について以下のとおりお知らせします。

令和7年2月26日(水)に発生した岩手県大船渡市での林野火災について、岩手県防災航空隊から、同航空隊等の緊急用務者がヘリコプターを用いて行う消火活動等の安全確保のための緊急用務空域の指定依頼があり、以下のとおり航空法第132条の85による無人航空機の飛行禁止空域の指定を行います。
なお、緊急用務空域の指定による飛行の禁止については、航空法第134条の3による航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(凧、気球など)の許可及び通報についても適用になります。

詳細は、国土交通省のホームページに掲載します。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

<以下概要>
【令和6年度緊急用務空域 公示第9号】
公示日時:令和7年2月26日 22時30分
公示管理者:国土交通省航空局
公示管理番号:令和6年度緊急用務空域 公示第9号
公示本文:次のとおり航空法第132条の85第1項第1号の規定により令和6年度緊急用務空域
公示第9号を指定する。
A) 関係都道府県:岩手県(E項に詳述)
B) 開始:令和7年2月27日 6時09分
C) 終了:別途通知するまで
D) 時間帯:日出 / 日没本文:次のとおり航空法第132条の85第1項第1号の規定により令和6年度緊急用務空域 公示第9号を指定する。
E) 区域:以下、A〜D地点で示す地点で囲む範囲(岩手県大船渡市及び陸前高田市)
A地点 (北緯39度05分14.10秒、東経141度36分15.79秒)
B地点 (北緯39度05分14.10秒、東経141度48分55.91秒)
C地点 (北緯38度58分54.91秒、東経141度48分55.91秒)
D地点 (北緯38度58分54.91秒、東経141度36分15.79秒)
F) 下限:地上
G) 上限:地上から1,000m
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国土交通省航空局安全部安全政策課

    → 令和6年度緊急用務空域公示第9号



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