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自衛隊基地上空における小型無人機等の飛行の自粛要請について(依頼)
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航空自衛隊稚内分屯基地上空をモーターパラグライダーが飛行するという事態が発生したことを受けて、航空自衛隊北部航空方面隊司令部より出された小型無人機等の飛行自粛の要請が、日本航空協会から航空スポーツ団体に配布されましたのでお知らせします。
→「自衛隊基地上空における小型無人機等の飛行の自粛要請について(依頼)」(航空自衛隊北部航空方面隊司令部)
平成28年法律第9号、重要な施設等の周辺上空における小型無人飛行機等の飛行禁止に関する法律に示された「小型無人機等」には、小型無人機(ドローン)の他に特定航空用機器としてハンググライダー、パラグライダーも規制の対象として示されています。
→「小型無人機等飛行禁止法について」(警察庁のサイトから)
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