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- 平成11年1月1日
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- 私たちMPG・MHGフライヤーが将来にわたって快適に安全にフライト活動が継
- 続できるためには、共有するフライトマナーを守り、基本的な飛行ルールを堅持して
- いかなければなりません。既に発刊されている「補助動力学科問題集」は、それらに
- ついて全ての答を示している訳ではなく特にフライトマナー(モラル)についてはほ
- とんど触れられていません。そこで補助動力委員会としては、MPG・MHG手帳を
- 無償配布することにより、補助動力の使用に関するする基本マナーを全国の補助動力
- フライヤーの「共通意識」として提唱したいと思います。
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- ●フライト準備 自己・機体・天候・装備は万全か!
- 1.フライト時は心身ともに健全であること
- 寝不足、二日酔いは勿論のこと多少なりとも体調が不良なら飛行を中止する。毎回
- のフライト時は、常に“フライトに集中”すること。
- 2.機体・ユニットは整備が万全であること
- 何週間も使っていなかった用具を、チェックもメンテナンスも無しに使用してはな
- らない。常にアフターメンテナンスを欠かさず100%の性能保持を心がけること。
- 3.天候の変化に最大の注意を払うこと
- 少しの風の異常にも敏感に対応して、即座にフライトを中止すること。決して冒険
- をしてはならない。他人は他人、自分は自分で考慮する。
- 4.必要備品の装備が万全であること
- ヘルメット・エマージェンシー・無線等。また特殊エリアにおいて必要とされる付
- 属装備(着水救命具等)は、装備していないフライヤーを見かけたら、躊躇なくフ
- ライトを中止させること。
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- ●基本フライトルール
- フライトルールは全てにおいてローカルルールが優先しますが、補助動力フライト
- の原則に立ち返り、また騒音解消のために、以下の基本ルールを提唱します。【管理
- エリアの限られた場所においてエリアルールに従い練習する場合を除く】
- 1.ローパスは全面的に禁止する
- 公共のいかなる場所においても、理由の如何に拘らず超低空パワー飛行を行っては
- ならない。
- 2.低高度スラロームは全面的に禁止する
- 公共のいかなる場所においても、理由の如何に拘らず低空でのパワースラローム飛
- 行を行ってはならない。(危険回避の場合は除く)
- ※低高度とは地上高100m以下を言う。
- 3.完全な単独飛行は全面的に禁止する
- いかなる場所においても、地上にサポーターを一人も置かず、単独飛行を行っては
- ならない。フライヤーは常に複数の地上サポーターから目視できる空域を飛行しな
- ければならない。2点間飛行をする場合も同様とする。
- 4.ピッチング・ローリング飛行の制限
- 補助動力を使用したピッチング・ローリングの練習を低高度で行ってはならない。
- ※低高度とは地上高100m以下を言う。
- 5.むやみに騒音の出る飛行の制限
- フルパワーによる360度旋回上昇や、ランディング時における再パワー処理など、
- 危険回避の場合を除き、騒音公害になりえるような飛行を行ってはならない。また、
- 地上においても、暖気運転以外に騒音をまき散らすような、無意味なエンジン稼働
- を慎む。
- 6.JHF補助動力フライヤーとしての飛行
- 補助動力フライヤーは、JHF以外の技能証を所持しているからと云ってJHFの
- ルールを無視して飛行することは許されない。JHFのフライヤーは自覚を持って
- JHFのルールとモラルに従ってフライト活動を行わなければならない。
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- ●フライトエリア・空域ルール
- 空域ルールは、全面的に各地のエリアルールが優先しますが、管理エリア外の空域
- や法的に制限のある空域においては、下記の条件を基本ルールとして提唱します。
- 1.航空法の厳守
- 航空法上定められた飛行制限空域は、いかなる場合においても厳守しなければなら
- ない。 ※詳細は「補助動力学科問題集」を参照のこと。
- 2.人家上空の飛行は全面的に禁止する
- いかなる場所においても、理由の如何に拘らず、人家の上空をパワー飛行してはな
- らない。ただし地上高150m以上で、速やかに通過する場合はその限りではない。
- 3.公共道路上空の飛行は全面的に禁止する
- いかなる場所においても、理由の如何に拘らず、自動車道路、鉄道、農道等の上空
- を道路に並行して飛行してはならない。道路上空は十分な高度を保ち速やかに横断
- する場合を除き、原則的に飛行しないように心がける。
- 4.海岸線でのフライト制限
- 海水浴シーズンの海水浴場付近のフライトは、管理エリア以外では絶体に行っては
- ならない。海岸線エリアではライフジャケット使用を義務づけるよう提唱する。
- 海岸より海側を飛行する場合は海風(海から陸への風)時に限り、岸までの距離の
- 2倍以上の高度を保つよう心がける。
- 5.河川敷でのフライト制限
- 河川浴シーズンの河川浴場付近のフライトは、管理エリア以外では絶対に行っては
- ならない。河川敷エリアではライフジャケット使用を義務づけるよう提唱する。
- 河川敷エリアは海岸線エリアより人家が近いため、各地エリアのローカルルールに
- 次の項目を加えることを提唱する。
- (1)フライト活動をする曜日の制約
- (2)一日におけるフライト時間帯の制約
- (3)同時フライトする機体数の制約
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