■認定申請の受付期間
平成14年11月1日(金)〜平成14年12月31日(火)
 
■認定技能証の種類
1.JHFモーターパラグライディングパイロット技能証
2.JHFモーターパラグライディング教員技能証
 
 
■申請方法と必要書類
 表記技能証の申請方法は、申請者の資格と申請する技能証の種類により、下記の
(1)〜(5)に種別けされます。申請書を提出する前に、各申請料を指定の金融
機関に振り込み、その送金票と必要書類を貼付して、所定の認定申請書に必要事項
を記入してJHF事務局へ郵送してください。
 各申請方法および必要書類に関するお問い合わせはJHF事務局へお願いします。
補助動力委員会事務局では応対していませんのでご了承ください。 
JHF事務局/TEL:03-5840-8311
※所属する都道府県連盟の推薦は移行認定では必要ありません。
※申請は一つの技能証毎に1申請書を使用します。
※移行認定では申請書の裏面は使用しません。
※貼付書類のコピーは申請書の「JHF記入欄」に貼付します。
 
(1)JHF/PG補助動力技能証フライヤー
●認定申請書の貼付書類:
1.申請料送金票のコピー【申請料:5,000円】
2.PG補助動力技能証のコピー
3.JHFフライヤー会員証のコピー【期限有効なもの】
 PG補助動力証フライヤーの効力は今までと変わらず、MPG選手権の出場資格も
そのままです。従って「MPG教員技能証を取得」する場合以外、PG補助動力証と
MPG技能証を併せて登録する必要性はありません。
 
(2)FLM/PPG技量認定証クラス2フライヤー
●認定申請書の貼付書類:
1.申請料送金票のコピー【申請料:5,000円】
2.PPG技量認定証クラス2のコピー
3.JHFフライヤー会員証のコピーもしくは、会員登録払込書コピー
  JHFフライヤー会員でない場合は、別途会員登録手続きが必要です。
  会員登録は認定申請と同時に行うこともできます。【登録料:後記】
 
(3)FLM/PPG技量認定証クラス1フライヤー
●認定申請書の貼付書類:
1.申請料送金票のコピー【申請料:5,000円】
2.PPG技量認定証クラス1のコピー
  申請内容はクラス2と同じですが、クラス1フライヤーの場合は申請時において
  技量認定証を取得後1年以上のフライト経験が必要です。取得年月日をお確かめ
  ください。
3.JHFフライヤー会員証のコピーもしくは、会員登録払込書コピー
  JHFフライヤー会員でない場合は、別途会員登録手続きが必要です。
  会員登録は認定申請と同時に行うこともできます。【登録料:後記】
 
(4)JHF/PG補助動力技能証・PG教員フライヤー
  ※申請は一つの技能証毎に1申請書使用します。従って本申請では教員とMPG
   パイロットの2通を提出します。申請書はどちらも同じものです。
●認定申請書の貼付書類:
1.申請料送金票のコピー【申請料:10,000円】
2.PG補助動力技能証のコピー
3.JHF教員技能証のコピー
4.MPGパイロット技能証のコピー【期間内申請料免除】
  別途MPGパイロット技能証の申請は必須です。MPGパイロットでなければ、
  MPG教員になれません。移行認定期間に同時申請する場合はMPGパイロット
  技能証コピーを貼付する必要はありません。期間内に申請する場合、JHF教員
  資格の補助動力フライヤーは申請料5,000円が免除されます。
5.JHFフライヤー会員証のコピー【期限有効なもの】
 
(5)FLM/PPGインストラクター技量認定証フライヤー
  ※申請は一つの技能証毎に1申請書使用します。従って本申請では教員とMPG
   パイロットの2通を提出します。申請書はどちらも同じものです。
●認定申請書の貼付書類:
1.申請料送金票のコピー【申請料:10,000円】
2.FLM/PPGインストラクター技量認定証のコピー
3.MPGパイロット技能証のコピー【申請料:前述】
  別途MPGパイロット技能証の申請は必須です。MPGパイロットでなければ、
  MPG教員になれません。移行認定期間に同時申請する場合はMPGパイロット
  MPGパイロット技能証コピーを貼付する必要はありません。
4.JHFフライヤー会員証のコピーもしくは、会員登録払込書コピー
  JHFフライヤー会員でない場合は、別途会員登録手続きが必要です。
  会員登録は認定申請と同時に行うこともできます。【登録料:後記】
 
■JHFフライヤー会員登録
 表記技能証の申請には、JHF会員登録が有効である必要があります。期限が切れ
ている人、新規に登録が必要な人は事前に会員登録を済ませておく必要があります。
ただし新規登録者の場合は、認定申請と同時に登録することができます。 【詳細】
「JHF会員登録書」は郵送される認定申請書類に同封されています。
※JHFフライヤー会員登録料は、
 1年間登録3,500円、3年間登録が10,000円です。
 
■申請書の入手及び申請料の振り込み先
 認定申請書(JHF技能証申請書)は今回の技能証改定に伴い書式が一新されまし
た。旧技能証申請書は使用できませんのでご注意ください。入手方法は次のいずれか
の方法でJHF事務局へ請求してください。折り返し郵送いたします。JHF会員登
録番号をお持ちの方は、請求時にお書き添えください。住所タックシートがプリント
できるため、事務処理の手間が省けます。住所を移転されている方は、その旨もお知
らせください。技能証番号は必要ありません。郵送先の宛名・住所をお忘れなく。
(1)葉書・手紙による請求:社団法人 日本ハンググライディング連盟
   〒112-0003 東京都文京区春日2-24-11 春日Shimaビル8階
(2)FAXによる請求:FAX:03−5840−8312
(3)Eメールによる請求:
【銀行振込の場合】
 三井住友銀行 小石川支店
 (普)3488605(社)日本ハンググライディング連盟
【郵便振替の場合】
 00180−8−650201(社)日本ハンググライディング連盟
※JHF事務局では現金書留は受け付けませんのでご注意ください。
 
●MPGパイロットとは
 MPGパイロット(JHFモーターパラグライディングパイロット)はJHF技能
証規程により次のように設定されています。
【モーターパラグライディングパイロット技能証を有する者は、管理された離陸場所
からおおむね5kmを超えない範囲で、平地からの離着陸でのパラグライディング補
助動力飛行による競技飛行、記録飛行、その他全ての飛行を自己の判断と責任におい
て行うことが出来る。】
 
●MPG教員とは
 MPG教員(JHFモーターパラグライディング教員)の技能証効力は、その最大
の特長をJHF技能証規程により次のように設定されています。
 1.MPGパイロット技能証課程の実技教育及び学科教育を行う。
 2.MPGパイロット技能証課程の教育を受けた者の経歴を証明する。
 3.学科検定・実技検定試験を行い、その合否を判定し証明する。
 MPG教員技能証は発行と同時に上記効力が発生ます。移行認定で技能証を取得し
た新教員に対してJHFから「技能証発行申請の手引き」および「教員心得」を同時
に送付されます。
 また、MPG教員の申請資格では次のような規程があります。
【申請資格3.モーターパラグライディングパイロット技能証を取得してから、3年
以上経過し、かつ30日以上のモーターパラグライディング教育実務経験を有するこ
と。この実務経験はモーターパラグライディング教員によって証明された指導経歴書
によって確認する。】
従って、MPGパイロットでなければMPG教員になれません。PG補助動力技能証
を有するPG教員の資格では、移行認定機関終了後、平成15年1月1日よりMPG
パイロット証(旧補助動力ノービスパイロット)の経歴証明(技能証発行申請)がで
きなくなります。
 MPG教員の有効期限は他のJHF教員と同様3年間です。3年経過した時点で更
新が必要になります。更新条件は他のJHF教員に準じます。
 来年度以降のMPG教員検定は、年1回選手権の翌日を予定しています。
受験資格等の詳細は現在協議中です。
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