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JHF 大会情報

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役員選挙のここが知りたい!

Q.1 Q.今度からいわゆる業界人も理事になれるようみんなで決めたんじゃなかったのですか?
Q.2 Q.「選挙公示」の公式発表って、何がおこる日と考えればいいの?
Q.3 Q.JHFの役員はボランティアのようなものと聞いています。選挙費用も自分持ちですか?
Q.4 Q.わたしは電機メーカの営業が生業ですが、週末はパラグライダークラブでインストラクターをやっています。もちろん機材の販売に携わっています。立候補できますか?
Q.5 Q.選挙公示日から選挙活動が始まるということですが、市長選挙のような「選挙運動」も必要ですか?
Q.6 Q.住んでいる都道府県の連盟に推薦をもらわないといけないようですが、個人的には誰が居るのかまったく知りません。立候補は受け付けてもらえるのでしょうか?
Q.7 Q.立候補して理事になる以上はJHFの活動の現状を追認するのでなく、大きく方針を変えていきたい。もちろん出来ますよね?

Q.1
今度からいわゆる業界人も理事になれるようみんなで決めたんじゃなかったのですか?
A.1 その通 りです。JHFの意思を決める最高機関の総会で「定款」を変更することでハング・パラ企業の経営者も執行部に入れようと決議しました。ところが社団法人であるJHFは、その組織の在りようを決める定款の変更時に所轄官庁である文部科学大臣の許可が必要なのです。総会で決めた変更案が認可されしだい、その後の新役員選任に反映されることになっているのですが、現在の役員の任期が終る来年3月には間に合わないだろうという予測の元に従来どおりの選挙をすることになりました。
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Q.2
「選挙公示」の公式発表って、何がおこる日と考えればいいの?
A.2 選挙期日を告知すること。これにより正式に日程が決まり、立候補届の受付や選挙運動が始まります。選挙公示日には、選挙権者である47都道府県連盟に宛てて選挙管理委員会から、正式な役員選挙についての手続き書類と案内が発送されます。立候補しようとする人は、この日以前に有効なフライヤー会員になっていないといけません。選挙公示日が公式な選挙活動の開始日となります。
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Q.3
JHFの役員はボランティアのようなものと聞いています。選挙費用も自分持ちですか??
A.3 立候補料のような選挙に出るために払うお金は必要ありません。ただし、立候補届の郵送費、総会出席のための交通 費等はすべて自己負担になります。まったく補助はありません。遠方からはかなりの費用になるでしょう。  
また、都道府県連盟によっては「推薦料」を必要とする場合もあります。 
推薦料は各連盟の規定により異なります。
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Q.4
わたしは電機メーカの営業が生業ですが、週末はパラグライダークラブでインストラクターをやっています。もちろん機材の販売に携わっています。立候補できますか?
A.4 できます。JHF定款により理事になれない条件がありますが、ご質問の場合立候補できないのは、スクールや機材販売を会社組織で行い、あなたがその会社の役員である場合です。 それとは別 にJHF役員になると多くの時間と労力を提供する必要が出てきます。2年間優先的に活動できることも求められます。
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Q.5
選挙公示日から選挙活動が始まるということですが、市長選挙のような「選挙運動」も必 要ですか?
A.5 公職の選挙とは違いますが、JHF役員選挙規程には、選挙運動についてのきめごとはありませんので、大いに活動して構いません。ただ、選挙権者はJHF正会員であるところの都道府県連盟ですから、総得票数は47票しかありません。そういった面 でも政治選挙とは異なります。
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Q.6
住んでいる都道府県の連盟に推薦をもらわないといけないようですが、個人的には誰が居 るのかまったく知りません。立候補は受け付けてもらえるのでしょうか?
A.6 勿論できます。積極的な個人の集まりが必要とされています。ただし、都道府県連盟の推薦は必須です。各連盟には、それぞれの規定があります。まずはその内容を把握し、その範囲内で自由に立候補の段取りを進めてください。また、選挙公示日にJHFフライヤー会員であれば、その時点では都道府県連盟に所属していなくとも、立候補締切日時点で都道府県連盟への所属と推薦が得られていれば問題ありません。
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Q.7
立候補して理事になる以上はJHFの活動の現状を追認するのでなく、大きく方針を変えていきたい。もちろん出来ますよね?
A.7 JHFの方針を変えるには総会の決議が必要です。総会への議案は理事会議案と正会員からの議案提出があります。理事になって議案を提出し理事会の賛同を得るには、それなりの説得力と必然性が必要です。勿論あなたの努力によりJHFを新しい方向に向わせることは可能です。
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