JAPAN HANG&PARAGLIDING FEDERATION
フライヤーサポートデスク・連盟からのお知らせ

2019年1月30日
公益社団法人日本ハング・パラグライディング連盟
会長 内田 孝也

タンデム技能証を改正します

タンデム技能証を改正する理由
 われわれパイロットはフライヤー宣言をして自己の責任でフライトしています。
 これは自分の安全は自分で守ることを意味します。しかし、タンデムにおけるパッセンジャーはその生命身体の安全の全てをパイロットに委ねていますから、タンデムパイロットの責任はとても重いものです。そのためタンデムフライトが普及している国々ではタンデムフライトを行うパイロットになるための資格を厳しくしつつあり、これまでのJHFのタンデム技能証規程では国際的にみても緩やかにすぎるものとなっています。また、日本国内でも基本的な技術に問題のあるパイロットがタンデムフライトをしているという報告や、パッセンジャーに被害が及ぶタンデム事故が発生しており、タンデム事故の防止対策が急務となっていました。
 そこで、数年前からJHFではより安全なタンデムフライトを実現するための新しい制度を検討してきました。その結果、これまでのタンデム証保持者が今後もこれまでどおりにタンデムフライトをできるとしたのでは安全なタンデムフライトを実現することはできない、どうしても新しいタンデム技能証に全面的に移行せざるを得ないという結論に達しました。
 今回の改正ではこれまでのタンデム技能証保持者がすることができたフライトの一部ができなくなります。この点については、これまでのタンデム証の効力はそのままとして、今後タンデム証を取得する人にだけ新しい制度で厳しく審査するという方法も考えられました。しかし、タンデムの事故はこれまでのタンデム技能証保持者によって引き起こされているので、ここを改革しない限り事故を防ぐ効果は乏しいものとなります。
 事故防止には各パイロットの安全意識が最も重要でありそのための研修や啓蒙活動を先にすべきではないかとも考えられます。しかし、これまでにも安全のための研修や啓蒙活動は継続的に行ってきておりますが残念ながらその効果は一部のフライヤーに留まっています。任意参加の安全研修などだけではタンデム事故を防ぐことはできないと考えています。
 2018年夏にタンデムの重大事故が発生しました。タンデムで事故が発生すると同乗しているパッセンジャーに死傷の結果を与える可能性が高く、その場合は刑事事件になるだけでなく社会的にも大きな注目を浴びることになります。そして、われわれが有効な対策を打ち出せず今後もタンデム事故が続く場合には、法律などでタンデムフライト、ひいてはハンググライダーやパラグライダーのフライト自体にも規制をかける動きを引き起こす可能性があります。現在、ハンググライダーやパラグライダーに法律の規制がないのはJHFによる自主規制、自己管理が前提とされているからなのです。新しいタンデム技能証はタンデムフライトの安全に対するわれわれの真摯な取り組みを示すものであり、フライトの自由を守るためのものなのです。
 20年前にタンデム技能証ができたときには、全国各地で毎日のようにタンデムフライトが行われている現在の状況ほどではありませんでした。以前はフライヤーがたまには家族や友人を乗せて飛んでみたいというニーズの先に高度なフライトがあり、それらを担う現場で安全確保していたものが全く様変わりしてしまったのです。
この変化に対応するためにはタンデム技能証をこれまでよりもずっと高度な技術を要する資格として再構築することが不可欠です。
 これまでのタンデム証保持者は誰でもパッセンジャーとして同乗させてフライトすることができましたが、新制度の猶予期間経過後は原則として同居の親族とパイロット証保持者以外をパッセンジャーとしてフライトすることができなくなります。これまでは可能だったことが新制度ではできなくなることは異例ではありますが、社会の変化に対応し、タンデム事故を防止してフライトの自由を守るためのやむを得ない制度改正としてご理解をいただきたいと思います。

新しいタンデム技能証の概要(改正の骨子)
 これまでのタンデム証よりも上級の技能証として新しいタンデム技能証(ここでは仮称「タンデム2」と呼びます。)を設け、タンデム2を取得した者はあらゆる人をパッセンジャーとしてフライトすることができます。これまでのタンデム技能証も存続しますが、フライトすることの出来るパッセンジャーの範囲が原則として「同居の親族」「パイロット証保持者」に限定されます。
 経過措置として2020年3月31日までの猶予期間を設けますので、その間は現在のタンデム技能証保有者は従来どおりにフライトすることができますし、その間にタンデム2を取得することができます。
 タンデム2技能証を取得するためには今後実施する検定会に合格する必要があります。検定は学科検定と実技検定で二日間かけて実施し、実技検定にはソロフライト科目とタンデムフライト科目を含みます。検定は同一の企業やスクールに所属しない3名の検定員によって厳正に行われ、フライトのビデオ提出も必要となります。学科テキストは現在作成中です。実技検定としては、ライズアップ、ソロの飛行技術、ピッチング、ローリング、360度旋回、ターゲット ランディングなどの科目が含まれる見込みです。実技検定科目の詳しい内容は決定しだい公表します。また、タンデム2の取得にはメディカルチェック(医師の診断書)が必要となります。タンデム2は3年間の期限制となるので取得した後も3年毎に検定を受ける必要があります。
 まず、2019年3月12日〜14日(予定)に教員だけを対象にしたタンデム2の検定会を実施します(この検定会は多数の参加者が予想されるのでこの検定会のみ三日間を予定しています)。この検定会でタンデム2を取得した教員が中心となって、2019年4月以降全国各地でフライヤー会員に対するタンデム2の検定会を実施していきます。
 PGを中心に説明しましたがHGについても基本的には同様となります。ただし、HGの場合は希望者が非常に少ないことが予想されるので検定会もあまり開催することができません。HGについては3月12〜14日(予定)の検定会に教員以外のフライヤー会員の参加を認めますので、できるだけこの機会に検定を受けてください。
 補助動力の場合、補助動力技能証は山飛びのパイロット証の付帯技能証であるため、同等の内容で検定を受けていただくことになります。
 タンデム2の正式名称については、「アドバンスト タンデム」、「エキスパート タンデム」、「シニア タンデム」などの候補があがっていますが、まだ決定しておりませんし、これら以外の名称になる可能性もあります。
 これが2019年に始まる新しいタンデム技能証の概要です。今後も修正される点はあるでしょうがそれは随時お伝えします。

以上


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