航空交通管制区・管制圏に注意! |
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陸上自衛隊相馬原駐屯地司令業務室の情報によると、訓練中のヘリコプターパイロットから、パラグライダー及びエンジン付パラグライダーと数度ニアミスしたことがあると報告がありました。 いつものエリア周辺はもちろんクロスカントリー飛行を計画する際も、航空交通管制区及び航空交通管制圏をしっかり確認してください。 以下は、比較的最近に設置された航空交通管制区と航空交通管制圏です(「官報」の告示より抜粋)。 ■国土交通省告示第136号 (平成13年2月22日) ・ 美保飛行場の項に次のように加える。 舞鶴飛行場 舞鶴市長浜航空自衛隊舞鶴基地舞鶴管制圏 舞鶴飛行場の標点(北緯35度29分 東経135度23分)を中心とする半径7kmの円内の区域の直上空域で高度1,200m以下のもの。 ■国土交通省告示第1396号 (平成13年9月6日) ・ 宇都宮飛行場の項に次のように加える。 相馬原飛行場 群馬県北群馬郡榛東村 (榛名山の麓)陸上自衛隊相馬原駐屯地相馬原管制圏 相馬原飛行場の標点(北緯36度26分 東経138度57分)を中心とする半径9kmの円内の区域のうち、 当該標点から真方位350度の方向へのびる直線の西側にあり、かつ、 同地点から真方位270度の方向へのびる直線より北側にあるもののうち 当該標点を中心とする半径5kmの円の外側にある区域を除いたものの直上空域で高度1,200m以下のもの。 ・ 岐阜飛行場の項を次のように改める。 岐阜飛行場 岐阜県各務ヶ原市航空自衛隊岐阜基地岐阜管制圏 岐阜飛行場の標点(北緯35度23分 東経136度52分)を中心とする半径9kmの円内の 区域(名古屋空港の標点(北緯35度15分 東経136度56分)を中心とする半径9kmの円内にあるものを除く)の直上空域で高度1,850m以下のもの。
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