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CHF千葉県ハング・パラグライディング連盟規約

1993年3月28日制定・2005年6月1日改定

第1条(名称)
本連盟は名称を千葉県ハング・パラグライディング連盟と称する。
第2条(所在地)
本連盟の所在地は千葉県船橋市西習志野3-32-2に置く。
第3条(目的)
本連盟は日本ハンググライディング連盟(以下JHF)の正会員として、千葉県内のフライヤー会員並びにハング及びパラ
グライディング関係者の意志を統括代表し、千葉県内諸団体の活動の推進と円滑化を図るとともに各種基準ならびに諸
制度の制定および勧告を行い、千葉県のハング及びパラグライディングの健全な発展と普及を図ることを目的とする。
第4条(代表機関)
本連盟はJHFの正会員として千葉県内におけるハング及びパラグライディングに関するすべての統括意志の代表機関
とする。
第5条(事業内容)
本連盟は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 千葉県内のハング及びパラグライディングの普及と振興。
  1. 千葉県内のエリア管理指導および諸規定の制定。
  2. 千葉県内の各種催事の主催、共催および後援。
  3. 千葉県行政当局との連絡、調整。
  4. JHF各委員会への委員派遣。
  5. JHF事業への協力。
  6. その他本連盟の目的を達成するために必要な事業。
第6条(会員)
本連盟はハング及びパラグライディング活動を行う千葉県在住のフライヤー会員、および本連盟の目的に賛同する個人
あるいは団体により構成される。会費納入者は正会員、未納入者は準会員とする。
第7条(会計)
本連盟の運営費はJHFからの交付金とその他をもって充てる。会費については会計規則を定める。
  1. 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8条(役員)
本連盟に次の役員を置く。理事5〜10名(うち理事長1名、副理事長2名、事務局長1名)、ならびに監事2名。
  1. 理事および監事は正会員の互選により選出する。
  2. 理事長および副理事長は理事の互選により選出する。
  3. 理事長は本連盟を代表し統括する。
  4. 役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
第9条(会議)
本連盟の会議は総会と理事会とする。
  1. 総会は第6条に規定するフライヤー会員の会議とする。
  2. 総会は年1回、理事会は年4回開催する。
  3. 会議は理事長が召集し開催する。
  4. 臨時総会および理事会は理事長の召集により随時開催する。
  5. 召集は最低15日の猶予をもって通知する。ただし緊急の場合はこの限りではない。
  6. 会議における決定事項は出席者の過半数の合意により議決とする。欠席者は議決権を議長に委任したものとみなす。
    叉、出席者の2/3以上の賛成を持って総会は成立する。
  7. すべての会議は議事内容を記録し、これを事務局に保管する。
  8. 理事会は事業の具体的な計画と実施を行う。
第10条(委員会)
本連盟は理事会の下に必要に応じた委員会を置くことができる。
  1. 委員会の任命は理事会がこれを行なう。
第11条(事務局)
本連盟に事務局を置く。
  1. 事務局には事務局長を1名置き業務を行なう。
  2. 事務局は会計、記録、通報等を業務とする。
第12条(附則)
本規約の施行に必要な細則は理事会の決議により、理事長がこれを定める。
  1. 本規約は1993年4月1日から実施する。
2005年6月1日改定事項 第2条:事務局所在地変更

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