(社)日本ハンググライディング連盟
安全性委員会運営規程
2000年8月1日
(社)日本ハンググライディング連盟
(名称)  
第1条 本会は(社)日本ハンググライディング連盟安全性委員会(Japan Hanggliding Federation  Safety Committee)(以下本委員会という)と称し、略称をJHSCという。
(目的)  
第2条 本委員会は、JHFの目的に沿った公正中立な機関として、科学的及び技術的見地からハンググライディング・スポーツの安全性を確保することを目的とする。
(事業)  
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
 
(1) ハンググライディング・スポーツ用機材に関する事業
  1. 安全性基準の策定と施行
2. 型式の登録
3. 試験等の実施
4. テーダ集積
(2) ハンググライディング・フライヤーの安全性に関する事業
  1. 事故調査
2. 安全性を確保するための改善勧告
3. 事故防止対策
4. 情報の収集、分析及び提供
(3) ハンググライディング・スポーツ環境に関する事業
  1. エリア調査及びエリアの安全性に関する研究
2. 気象に関する調査・研究
3. 安全性を確保するための勧告
4. 関連する情報の収集、分析及び提供
(4) 他団体との情報交流
(5) その他目的を達成するために必要な事業
(専門委員)  
第4条 本委員会に特別な調査や審査をするため必要があるときは、別 に専門委員を置くことができる。
 
1. 専門委員は、特別の調査や審査の専門的経験又は知識を有する者のうちから委員会が選出し会長が委嘱する。
(小委員会)  
第5条 委員会は必要に応じて、小委員会を置くことができる。
 
1. 小委員会に属する委員及び専門委員は、委員長が指名する。
(議決)  
第6条 本委員会の議決は、委員会全員の意見一致をもって議決とする。
 
1. 議決を必要とする事項で、委員全員の意見一致がみられない場合は、各論を併記して理事会に上程する。
(報告書、議事録)  
第7条 本委員会は、議事録に代えて報告書を作成する。
 
1. 報告書は、原則として公開するものとする。
2. 議事の内容で報告書に記載されないもののうち、理事会に報告すべきものについては、部外秘報告として理事会に提出する。
(守秘義務)  
第8条 委員は、本委員会において知る得た事項について、報告書に記載された事項以外のものを他に漏らしてはならない。
   
附則

本規程は、平成12年8月1日より施行する。


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