理事・監事への立候補手続きについて
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立候補の受付開始
平成15年12月17日 |
立候補の締め切り
平成17年1月31日
郵送の場合は当日消印有効 |
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JHF事務局業務時間:
月曜から金曜 午前9:30分〜午後5:30
※なお事前書類判定を1月25日に行います。 万一の書類不備の救済のため、この日までに提出されることをお勧めします。 |
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■立候補資格(選挙規程第6条)
1.平成16年12月17日時点でJHFフライヤー会員であり、住民票所在地の都道府県連盟へ所属し、推薦を受けていること。
2.理事へ立候補するものは、業界関連企業の役員(選挙規程第21〜23条)でないこと。
■提出書類(選挙規程第41条)
1. 立候補届(選挙管理委員会指定平成15年度書式)正面写真 (5cm×4cm)、履歴欄、推薦欄を含む
2.立候補意思表明書 (800字原稿)
※テキスト形式(.txt)でフロッピーディスクに収録して提出も可。
3.住民票(推薦都道府県連盟の所在地と合致する事)
選挙公示日以降に発行されたもの
4.フライヤー会員証コピー
選挙公示日(平成16年12月17日)に有効なことを証明する
5.理事に立候補する者で、業界関連企業の従業員は定められた証明書。
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6.推薦を受けた都道府県連盟に所属していることを証明するための、連盟の会員証のコピーもしくは連盟の発行する証明書を添付すること。
■書類提出
1.立候補手続きに必要な書類をすべてそろえます。
2. 居住地の都道府県連盟に書類一式を提示し、都道府県連盟の定めに従って推薦を受け
立候補届の推薦欄に署名押印を受けてください。
3.再度書類に不足、記入漏れのないことを確認し、一式をまとめてJHF事務局内「選挙管
理委員長」宛て送付します。
4. 送付が郵送の場合締切日(1月31日)の消印を有効としますが、投函した旨をJHF事務
局あて電話連絡してください。
5.都道府県連盟が書類受理後の提出を代行することは、禁じられていません。希望があれば申し出てください。
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■推薦基準
立候補者の推薦基準については、各連盟における独自の基準がある場合は、選挙公示日以前に都道府県連盟に於いて公示されたもののみが有効となります。基本的には選挙規程第3章の第21〜23条ならびに第25〜33条に従ってください。なお、判定は第41条に定められた提出書類を審査することを基本とします。
■立候補者の推薦
立候補者の審査の結果、推薦基準を満たしていると判断された場合、速やかに立候補者へ推薦書を交付してくだ
さい。推薦書は立候補届用紙を兼ねています。立候補届用紙の推薦欄に都道府県連盟名・代表者名を記入し、連盟代表印を押印してください。このとき、理事へ
の推薦か監事への推薦か、推薦欄に忘れずに明記してください。 。 |
■提出書類
推薦にあたっては、立候補者が提出する必要のあるすべての書類を揃えて審査してください。立候補届を都道府県連盟で代行しない場合でも書類に不備や記入漏れがないか確認し、提出できる状態にしてから推薦押印をお願いします。なお、立候補者が都道府県連盟に所属していることを証明する書類(連盟会員証コピー等)を、添付させてください。会員証を発行していない都道府県連盟の場合は所属を証明する書類を作成し交付してください。
■提出者
立候補届の提出は、都道府県連盟が代行してもかまいません。立候補者本人の希望に従ってください。代行の場
合は立候補一名毎に書類を封筒に入れ、選挙書類と明記の上封印してください。 。 |
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■届け出受理
JHF役員選挙規程に則って厳正に書類確認されます。選挙規程第44条に基づく事前判定日に、書類不備の発覚したものは直ちに本人宛て通
知し、締切日までの事務的修正を受け付けます。
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■立候補者公示
立候補届の受理された立候補者は有権者である都道府県連盟に経歴情報とともに公示されます。JHFフライ
ヤー会員に対しては、公示書と写真および立候補意思表明書がJHFウェブサイトに公表されます。 |
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■投票
JHF定例総会にて立候補者公示とともに決定通知された方法で投票が行われます。都道府県連盟は、自連盟の会員の総意としてどのような投票行動をとるか、この日までに集約しておくことが求められます。有効投票数は全47票になります。委任代理投票は認められません。総会議案として即日開票され、当選者が理事・監事に選任されます。
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■異議申し立て
選挙の翌日から2週間は異議申し立て期間となります。この間に異議がなければ14日後に選挙結果
が確定します。
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