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- JHFモーターパラグライディング
- 選手権規定
- 制定:平成10年 7月15日
- 改定:平成12年 4月20日
- 改定:平成13年11月14日
- 改定:平成14年 3月20日
- 改定:平成14年 9月30日
- 1.目的
- 本競技会の開催は補助動力飛行の技能の質的な向上を図るとともに、広く一般市民
- にハンググライディングスポーツの理解と関心を深め、社団法人日本ハンググライデ
- ィング連盟の公益活動の一環として、スカイスポーツの発展を促進し、開催地の地域
- 活性化に寄与するものでなければならない。本競技会は補助動力飛行を愛好する全て
- のフライヤー、全ての団体に対し公平に門を開き、参加を推奨することにより、フラ
- イトルール・フライトモラルを共有し、飛行の安全性及び飛行の公共性を広め、定着
- することを目的とする。
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- 2.選手権開催に関する規定
- (1)運営上の組織
- 本競技会の運営組織は次のように定める。
- 主 催:社団法人日本ハンググライディング連盟
- 主 管:社団法人日本ハンググライディング連盟補助動力委員会
- 後 援:開催地区連盟および開催地区連盟が承認した団体
- (2)開催規模及び開催地の決定
- A)開催規模
- 競技会の安全性と支障のない運営を考慮し、出場参加者の上限を原則60名までと
- する。開催成立参加人数を20名以上とする。
- B)開催地の決定
- 本競技会の開催を企画するJHF正会員は、原則として開催予定年の前年12月ま
- で(開催月の6ケ月前)にJHF補助動力委員会へ申し出なければならない。候補地
- の決定は補助動力委員会が協議しJHF理事会の審議を得て承認される。
- (3)選手権の成立
- 本競技会が表記選手権として成立するためのフライト本数を1本以上とする。各競
- 技の成立は、失格者を除く当日の参加者が全員フライトした場合とする。成績は各競
- 技の得点合計を総得点とし最高得点者を第1位とする。
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- 3.参加資格に関する規定
- (1)選手権参加者の資格
- 本競技会に正式参加するためには、次の規定する項目A)B)C)の条件を満たし
- ていなければならない。
- A)日本国籍を有する者。
- ※日本に居住する外国籍の者で、且つ地方自治体の外国籍登録が有効で、日本国内
- において有効な第三者賠償保険に加入している外国籍の者を同等の資格とする。
- B)次のいずれかの飛行技能を有する者。
- <1>JHFモーターパラグライディング技能証を有する者。
- <2>JHFパラグライディング補助動力技能証を有する者。
- <3>PPGクラス1技量認定証以上を有し主管の承諾を得た者。
- C)次のいずれかの登録が有効な者。
- <1>JHFフライヤー会員登録が有効な者。
- <2>FLMメンバーシップ登録が有効な者。
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- (2)オープン参加資格
- A)に該当しない外国籍の者でC)の技能に相当する国外技能証を有する者、およ
- びA)の条件を満たしC)に相当する技能を有すると認められた者は、B)のいずれ
- かの宣言を行い、日本国内において有効な第三者賠償保険に加入することにより、オ
- ープン参加選手として出場申請することができる。
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- 4.選手権使用機材に関する規定
- 使用機材は原則としてJHSC(安全性委員会)の登録機または、開催主管がそれ
- に相当する性能を認めたものとする。機体と補助動力装置との適合性は、JHSCに
- 登録を認められた機材または、開催主管がそれに相当する適合性を認めたものとする。
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- 5.選手権開催規則
- この開催規則の基本的な主旨は大会の安全確保にある。「JHFモーターパラグラ
- イディング選手権」の開催は本規則に合致したものでなくてはならない。
- (1)施設に関する規則
- 1.テイクオフエリアはキャノピーの開傘を確認してからテイクオフできる程度に充
- 分広いこと。
- 2.テイクオフエリアは特別なテクニックを必要とせずテイクオフできるように整備
- されていること。
- 3.ランディングエリアは最小でも直径50mの円が描ける、ほぼ平面であること。
- 4.ランディングエリアは参加選手の技量に応じた広さを有するものとする。
- 5.ランディングエリアは危険となるような穴立木切り株などの障害物がないこと。
- 6.フライトコース内に安全に降ろせる緊急ランディング場が確保されていること。
- 7.テイクオフ及びランディングエリアには1本以上の吹き流し(風見)を設置する
- こと。
- 8.テイクオフエリアに風速計を設置すること
- 9.フライト場所の使用許可を得ていること。
- 10.フライトコース内の諸行政(役所、警察、消防署等)に対して、当大会の告知
- をしておく。
- 11.緊急医療施設が近くにあること。
- 12.応急処置に必要な備品を備えること。
- (2)競技内容に関する規則
- 1.参加者は有効なフライヤー登録をしていること。
- 2.フライトは全て選手個人の責任において行うこと。
- 3.使用機材の競技開始以後の交換は基本的に行えない。
- 4.安全性は選手個人により確保されていること。
- 5.使用機材が損傷した場合には遅滞なく主催者に知らせ、適切な処置を(パーツ
- 換・修理等を)すること。処置後の機材は損傷を受ける以前と同等の安全性と
- 耐久性を保持していなければならない。
- 6.フライトは使用機材の運用限界以内で行うこと。
- 7.競技は平均最大風速6m/s(21.6km/h)以下で行うこと。
- 8.適切な防護ヘルメットを着用すること。
- 9.選手は心身ともに競技ができる健全な状態でなければ競技してはならない。
- 10.電線、建造物、人込み等の上空は100m以上の高度を保って飛行すること。
- 11.飛行中、危険となる物品を投下してはならない。
- 12.航空法を厳守すること。
- 13.雲中飛行は禁止する。
- 14.サーマルには既に旋回中のフライヤーと同方向に旋回するように入ること。
- 15.競技タスクは参加選手の技能に応じたものとする。
- 16.大会規定は大会開始後は悪天候の理由以外で変更してはならない。
- ただしJHF会長が特に認めた場合はその限りではない。
- 17.参加選手はフライトしたかしないかに拘らず、毎日の安全確認のための報告を、
- 決められた時間までに行うこととする。
- 18.大会規定・競技規定に違反した選手、あるいは役員の支持に従わない選手には
- 警告を与える。2回警告を受けた選手は失格とする。
- 19.重大な危険行為をした選手、及び不正を行なった選手はその時点で失格とする。
- 20.競技得点に抗議のある場合は、公式掲示発表後1時間以内に書面にて競技委員
- 長に提出すること。尚この提出は1万円の供託金を必要とし、抗議が認められな
- い場合は大会運営資金に入金される。
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