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- ■現状(平成12年3月現在)
- JHFでは昨年まで、JAA日本航空協会に航空スポーツ登録を行なった者を、ハングフライヤー宣言者としてきたが、本年1月よりJAAから登録事業の移管を受け、独自のJHFフライヤー会員登録制度をスタートさせた移管の完全終了まで3年間の期間を必要とする。
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- ■フライヤー登録の共用
- 補助動力委員会は両登録証の共用処置について前向きに検討する用意がある。ただ、現在会員登録制度がスタートしたばかりで、事務局は多忙を極めており、JHF理事会の協議に上るまでのスケジュールは見えない。また共用することにより他の部門(ハング・パラ)には、いかなるメリットがあるのかも見極めなければならない。
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- ■現状(平成12年3月現在)
- JML日本マイクロライト航空連盟は現在もJHF同様、JAA日本航空協会の航空スポーツ登録に加盟しているが、FLMでは発足当初から独自の登録制度を行ってきている。
- 内容はJHFの新フライヤー会員制度を先取ったものと言える。平成12年2月現在、約1500人程の会員数である。
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- ■フライヤー登録の共用
- FLMは発足時かなりの数JHFフライヤーを受け入れた、その者たちがPPGに定着し、JAAの航空スポーツ登録をやめてしまうと、JHFの技能証を持っているにもかかわらず、山エリアでフライヤー登録者でないと断定され、飛ばしてもらえない。しかたなくFLM・JAA双方に登録しなければなず、登録料を2倍払っている状態が続いている。フライヤー宣言というものと会費は別物で、いづれかに宣言を行っている者は所属する団体に関係なく、自己責任でスカイスポーツをする者と見なすべきである。将来は、FLM・JHF双方の会員登録者は、どちらのエリアも利用できるようにすべきである。
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