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JHF 大会情報

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委員会公式見解

選挙管理委員会では、正会員からの問い合わせ等に対応し、時には規則の判断などで助言をさしあげたり委員会としての見解をお答えしています。それらのうち、全国レベルでの 共通性があり、一般にも知識として共有いただいたほうが良いと考えられるものについては公表していくことにし、このページに掲示してまいります。

<質問>
今回多くの立候補者がいます。 県連代表者も立候補しています。
他の候補者には投票権が無いが、県連代表者を兼ねた人は投票権があります。
この事は選挙規約上、問題はないのでしょうか?
 
<回答>
JHFの役員は定款でその選び方を示し、具体的な規則をJHF役員選挙規程で定め
ています。 それらの決まりの中で、自らが立候補をしている県連代表の投票を
特別に扱うということにはなっていません。

規則の想定では、代表者は正会員の運営組織を通じて、決定された投票行動を
たずさえて総会に臨むものであって、 その組織の信託を受けた者です。
都道府県連盟を代表するものとして、 その正会員が立候補者自身を総会に代表者
として送り込むのであれば、その投票行動を問題にする必要はありません。

つぎに投票の実態から影響を考察します。
47都道府県の各正会員は、それぞれが最大11票を持っており、かつ1候補者
には1票しか投票できません。 代表者自らが立候補しており自分に1票を投じ
ても選挙結果を操作できるも のではありません。
JHFの発展に寄与できると思う立候補者に投票するというのが正常な考え方であり、
正会員へ十分な準備をお願いしたいと考えています。
掲示:平成17年2月17日 ページTOP
 
<質問>
(都道府県連盟)理事会で予め投票者を決めて、代表が総会でそのまま提出できる
ように用意したいと考えていますが、投票用紙はどのような形式ですか?
事前に送っていただきたい。
 
<回答>
総会での投票は無記名投票で、ご出席の正会員の数ちょうどの投票用紙が使用される
ことを確認することで、不正投票を防止するようになっています。
過不足が発生すると、投票全体が無効になってしまう恐れがあるため、当日選管で
管理された投票用紙をお配りしそれをお使いいただきます。
事前にお配りすることはできません。

なお、投票用紙の形式は、20名の理事立候補者がアイウエオ順に並び、それぞれの
側に選択を示す印(○とか)を書き込む枠が作られたものになります。同じ用紙に、
監事の立候補者とその候補の「信任・不信任」をいずれかマークする欄を設けます。
立候補者公示書が、候補者のアイウエオ順で並んでおりますので、そのコピーに決め
られた投票対象者をマークしてお出でいただければ、混乱は少ないかと思います。

ちなみに、投票では11名までが選択できます。12名以上に印がつけられた投票用
紙は、ぜんぶの選択が無効になります。投票選択は11名以下であれば何名であって
も、有効です。最低数というのは決められていません。
正会員理事会で投票者を決定するときに、20名のうち11名をかならず選ぶという
義務はないのです。役員選挙は、今後2年間のJHF経営を託せる方を選任する投票
ですから、適任と考えた立候補者を選んで来ていただければと思います。
掲示:平成17年2月24日 ページTOP
 
<質問>
多くの立候補者がいますが、ひとつの正会員で多人数を推薦しているところがあり、
その(都道府県)連盟ではほかの候補への投票の数が少なくなってしまいます。
他の(都道府県)連盟から立候補している者に対して、票数の格差で問題が出る
と思います。
 
<回答>
正会員は推薦した立候補者に投票しないといけないとお考えのようですね。
JHF役員選挙規程の第56条で「推薦した立候補者に投票する義務はない」とされ
ています。正会員が推薦した時点では、他の立候補者の情報がありません。投票は、
立候補者公示後に知った他候補を含めて、JHF役員に適任と判断される方を選び
ますから、推薦行為と投票行為を分離する為にこの様な規定が設けられています。
そうした意味からも、予め(都道府県)連盟組織の意志決定をもってどの立候補者に
投票するかを検討しておくことが求められます。当日は、全立候補者のうち11名
以下の者に投票でき、(都道府県)連盟自らが推薦した候補者でも、その連盟組織の
意思決定から外れれば投票されないこともあり得ます。
掲示:平成17年2月24日 ページTOP
 
<質問>
委任代理投票を認めないとなっているが、(都道府県連盟)代表者が急病や都合で
総会に出席できない場合、代表の交代を理事会にかけている猶予がない。不公平な
制度になっているのではないか。
 
<回答>
JHF役員選挙規程第54条に定められている内容は、総会に欠席する正会員が
その投票権をほかの正会員に委任することを指しています。総会に出席する正会員
の代表者は、その都道府県連盟の正規の長が務めるのが基本ですが、JHF総会と
して正会員の代表と認められる出席者があれば、その人が投票権を行使できます。
総会の客足数確認で、例えば**県連盟○○理事長代理##氏という形で認められた
出席者のことです。

この条項は、通常の総会の議案については、欠席の正会員の委任状を受けた別の
正会員が、議案の賛否への議決権を代理して行使する事が認められているため、
選挙の投票についてはこれとは別に定められたものです。
掲示:平成17年2月24日 ページTOP
JHF選挙管理委員会

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